Google の AdSense を 利用して 収入を 得ていて アメリカ在住じゃない方は 4年に 1度 免税書類を 提出しなければいけません。 私もその一人で4年ぶりに「書類を更新してください」とメッセージが現れすべて英語だから億劫でしたが案外簡単にできました。4年後の自分への覚書も兼ねてここに記しておきます。
この記事があなたにとって参考になるのか分からないので、まず私の簡単なバックグラウンドを説明します。カナダ在住(永住権持ち)で国籍は日本です。このブログを4年程前からしていてAdSenseから収入を得ています。そして2023年にYouTubeでも収入を得られるようになりました。前回このW-8BENを提出した際はブログしかありませんでした。
この記事は2024年10月現在カナダ在住の私の書類の記入の仕方ですが、大体日本の方も同じだと思います。ですが日本在住バージョンはどうなっているのか分からないので参考程度にお読みください。
私は会社を持っておらず、個人としてブログをやっているので「Individual」を選択。アメリカに住んでいないので「No」、先ほどと同様に会社を持っておらず個人としてなので「W-8BEN」を選択。
W-8BEN 入力開始!
名前の下にはなにも記入していません。
上の租税条約の有無を教えてくれるセクションで、日本とアメリカもあると表記されていれば、私が「カナダ在住なのでYes」と書いたところも日本に当てはまります。日本に在住なら日本を選択してください。
Special Rates and Conditionは、どこから収入を得ているかを選択します。私は現在ブログとYouTubeからなので、2カ所チェックしました。「Withholding Rate」は0%と30%が選択でき、これはどっちか分からなかったけど0%を選択しました。恐らく0%なら、収入から税金が全く引かれずに全てもらえることができます。30%なら、税率を100%から30%へ引き下げるというものだと解釈しています。そもそもArticleが見つからなかったので、分かる方いたらコメントで教えてください。
今も将来アメリカで働くことは恐らくないので、Noにしました。
ここ!★私にとってとても大事なカテゴリーでした。前回の免税書類には先ほどチェックしたYouTubeからの収入の申告はしていなかったからです。まだYouTubeを始めていなかったのでそう言う事になりました。ところが2023年にYouTubeから収入を得れるようになり、YouTubeの収益のうちアメリカの人に見てもらった広告収入分から毎回30%引かれて残った分だけ振り込まれていました。私のチャンネルの視聴者さんはほとんどがアメリカの方なので大きな打撃でした。しかし今回この書類を記入していて、「あれ?もしかして取られてた30%は申告してなかったからで払い過ぎた分戻って来るんじゃない?!」と今希望を抱いています。小さい注釈には私の解釈が合っていれば「今年2024年分の支払いは、払い過ぎた分が返って来るんじゃないかな?」と思っています。
なので私の場合は、今回の書類の内容が写真にあるように2023年からYouTubeの収入ができましたという申告のために、今年は2024年だけど2023年と入力しました。日付はJanuary 1でいじれないので念のためOptionalの欄にYouTubeで初めて収入がもらえた日とその旨を記載しておきました。
私みたいに過去にこの書類を提出していて、さかのぼってこのように変更があったらここに記入をします。過去に提出をしていても変更がない場合は、恐らく、最初に提出した年が2016年以降ならその年を記入、それか2016年以前なら2016と記入ということだと思います。
なのでもしこの理論が正しいなら、4年後の私(2028年)は、今回変更があったよという2023年を忘れないようにしなきゃいけないってことかな!
追記2024年11月
この書類を提出後すぐに今まで取られていた30%の税金が帰って来ました!よかった!